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労 務

労務情報

労務(主に社会保険制度)に関する情報をご案内します。

働く人の多くは体一つを元手に働き、その賃金で生活し家族を養っています。しかし、いつ怪我や病気をするかわかりませんし、老後の事も考えなくてはなりません。社会保険は、このような場合に備えて、働く人たちが収入に応じて保険料を出し合い、これに事業主さんも負担することで、いざという時に医療・年金や一時金などの給付を行い、生活の安定を図る目的で作られた制度です。下記のような制度があります。

健康保険(協会けんぽ)

事業所で働いている人が、病気や怪我をした場合に医療の給付を行う制度です。このほか、病気や怪我で欠勤して賃金がもらえない時の手当金、お産や亡くなられた時の手当金も支給されます。

厚生年金保険(日本年金機構)

事業所で働いている人が、歳を取ったり病気や怪我の後遺障害等で働けなくなった場合や亡くなられた場合に、老齢・障害・遺族などの年金を支給します。

国民健康保険(市町村分)

健康保険や船員保険、共済組合等の被用者保険に加入していない、地域住民の方々を対象とした市町村が実施主体となって行う医療保険です。

国民年金機構

20歳以上60歳未満で日本国内に住所のある人が必ず加入しなければならない年金制度です。歳をとったり、病気や怪我で障害の状態が残った場合または亡くなられた場合に、老齢・障害・遺族などすべての人に共通の「基礎年金」を支給します。

国民年金基金

自営業者などの方々が老齢基礎年金に上乗せしてより豊かな年金を保障する公的年金制度です。この制度を充実させるために税制上の優遇や国庫負担など特別な措置があります。

個人型確定拠出年金

この年金は毎月の掛け金を年金加入者が自らの責任で運用し、将来の年金給付額は運用成績しだいで変わる年金制度です。従来の厚生年金基金などの企業年金はあらかじめ将来の年金給付額を決めておくので「確定給付年金」と呼ぶのに対し、掛け金の方をあらかじめ決めておくので「確定拠出年金」と呼びます。

介護保険制度

急激な高年齢化に伴い、介護を社会全体で支え、利用者の希望を尊重した総合的なサービスが安心して受けられる制度として平成12年4月1日にスタートした制度です。

労災保険制度

働いている人が業務上の災害や通勤災害で病気や怪我をしたり亡くなられた場合に国が事業主に代わって、被災者または遺族に医療・一時金・年金などの給付を行い災害の保障をする制度です。

雇用保険制度

働いている人が万一職を失った場合に失業等給付や再就職の促進するための就業手当や再就職手当等を支給する制度です。

主な社会保険関係の届出先と適用事業所要件

種類届出先適用事業の要件
健康保険協会けんぽ強制適用事務所
法人事業並びに常時5人以上の従業員を雇用している事業所任意適用事務所
従業員5人未満の事務所、あるいは5名以上雇用しているサービス業、飲食業等の一部の業種の事務所(法人は除く)
厚生年金保険日本年金機構
雇用保険公共職業安定所(ハローワーク)個人・法人に関わらず常用従業員を1名以上使用する事業所
労災保険労働基準監督署個人・法人に関わらず常用従業員又は臨時従業員等を1名以上使用する事業所

実際の届け出に際して詳しくは商工会(0153-72-2720)、各届出先にお問い合わせ下さい。